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05 相続・贈与について

05 相続・贈与について

大切なご資産を
もっとも幸せな形で
引き継ぐために

【相続対策について】
 現在、相続には、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除があります。
2015年以降、基礎控除額が減額されたこともあり、相続税を支払う人は増加しており、より身近な問題となってきております。
 また、配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者が取得した財産の額が遺産総額に対し法定相続分以下であるか1億6000万円以下であれば、配偶者に相続税はかかりません。ただし、配偶者が遺産全額を相続した場合、その後の二次相続時に多額の相続税が発生する可能性がありますので、遺産の分割には注意が必要です。
 相続財産の評価は相続時の「時価」によることになっていますが、不動産をお持ちの場合等、評価額を計算するのは容易ではないため、相続税のかかる可能性のある方は早めにご相談いただくことをお勧めします。
 まずは、ご自身の財産がいくらあるのか把握し、余分な相続税を払うことがないように、有効な方法を検討する必要があります。
 相続税が発生するとなった場合の相続対策としては、①生前贈与(資産の絶対額を減らす方法)、②評価低減対策(資産の評価額を減らす方法)、③非課税枠の活用、④基礎控除の拡大等があります。
 いずれにしても、相続対策は少しでも早めに行うことが有効になります。

【生前贈与について】
 現在では生前贈与を促進して若い世代への財産の移転を早めようという意図で「相続時精算課税制度」という制度が導入されており、贈与税について贈与財産が2,500万円までは非課税となっています。2,500万円を超える贈与に対しても税率は一律20%と従来より引下げられています。
 ただし、この制度を適用した場合、贈与者が亡くなった時点の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算し、すでに支払っている贈与税額を相続税から控除するという計算を行う必要があります。
 この制度を利用した方が得であるかどうかは慎重に検討する必要がありますが、そもそも相続税がかからない人の場合(相続財産が基礎控除の範囲内の人)、財産の価額が2,500万円までであれば、生前に贈与税を払わずに財産を贈与することが可能となっており、生前贈与がしやすくなったといえますので、一度検討してみるとよいでしょう。
 また、現状では住宅取得の場合には父母や祖父母など直系尊属からの贈与が一定の金額まで非課税となる制度もあり、住宅を取得するのに多額のローンを組む必要があった方でもこの制度を利用して親からの贈与を受ければ余分な税金を払うことなく、ローン金額も抑えることができます。

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